個人型に加入された方へ
企業年金から確定拠出年金への資産移換に関するお知らせ
個人型確定拠出年金の加入者は、申し出ることにより、以下の資産を確定拠出年金に移換することが可能となっております。
移換が可能な資産
- 厚生年金基金の脱退一時金相当額
- 確定給付企業年金の脱退一時金相当額
- 厚生年金基金を中途脱退した者がその脱退一時金相当額を企業年金連合会に交付したことにより形成された年金給付等積立金
- 確定給付企業年金を中途脱退した者がその脱退一時金相当額を企業年金連合会に交付したことにより形成された積立金
ただし個人型確定拠出年金への加入申出をした結果、加入資格がないとされた場合は、上記資産を個人型確定拠出年金に移換できません。
移換申出の際の留意点
移換申出の手続き
移換申出は、移換することのできる資産がある厚生年金基金、確定給付企業年金、企業年金連合会に対して行っていただきます。
移換申出書は、下記において入手可能です。
- 上記1又は2の脱退一時金相当額を移換する場合
事業主まで請求していただくか、こちらからも書類が印刷できます。
印刷する場合は、JIS規格A3版の普通紙(表裏が白)で印刷してください。 - 上記3又は4の積立金等を移換する場合
企業年金連合会に請求してください。
連絡先:企業年金基金連合年金サービスセンター 年金相談室
移換申出期限
- 上記1又は2の脱退一時金相当額を移換する場合
厚生年金基金または確定給付企業年金(以下「厚生年金基金等」といいます)の資格を喪失した日から1年を経過する日まで - 上記3又は4の積立金等を移換する場合
個人型年金の加入者資格を取得した日(加入申出をする日)から3ヶ月を経過する日まで
移換申出書兼移換決定通知書の提出方法
- 上記1又は2の脱退一時金相当額の移換
原則として、加入申出者が厚生年金基金等の実施機関から証明を受け、加入申出書と同時若しくはその提出後に野村證券に提出してください。ただし、加入申出書提出済みの場合で、厚生年金基金等の実施機関が対応できる場合は、これらの機関から野村證券に直送することもあります。 - 上記3又は4の積立金等の移換
企業年金連合会から野村證券に送付されます。
通算加入者等期間に算入する期間
- 上記1又は2の脱退一時金相当額を移換する場合
厚生年金基金等の脱退一時金の算定の基礎となった期間 - 上記3又は4の積立金等の移換する場合
積立金等の原資となった厚生年金等の脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間
なお、これまでに企業型確定拠出年金に加入していたときは、その期間と重複している期間があれば、その期間を除いた期間となります。
(通算加入者等期間に算入される期間は、野村證券の再委託先である記録関連運営管理機関(JIS&T社)において決定し、移換手続完了時に送付される移換完了通知書に記載されます)
上記の脱退一時金の算定の基礎となった期間に関してのご質問は、移換を申し出る実施機関にしてください。
手数料
国民年金基金連合会は、移換に伴う手数料を徴収しません。(個人型への加入に伴って2,829円(税込)を徴収します。)
その他
確定給付企業年金の本人拠出相当額は、拠出時に課税、給付時に非課税の取扱いとなっていますが、確定給付企業年金(確定給付企業年金から脱退一時金相当額の移換を受けた企業年金連合会を含む)から個人型年金へ脱退一時金相当額又は積立金を移換した場合にあっては、給付時に課税されることとなります。
企業型確定拠出年金に個人別管理資産がある場合は、他の企業型確定拠出年金に移換できる場合を除き、個人型確定拠出年金に移換していただく必要があります。
ご不明な点や手続方法などは、下記のコールセンターにご確認ください。
野村確定拠出年金ダイヤル
0120-999-401
平日:9:00~20:00
土日:9:00~17:00
(祝日・年末年始を除く)
※受付時間が上記と異なる場合があります。
※利用の際には、電話番号をお間違えの無いようご注意ください。