ホーム確定拠出年金運営管理業務に関する勧誘方針

確定拠出年金運営管理業務に関する勧誘方針

確定拠出年金法の施行にあたり、同法施行令第7条第3号にいう運用の方法の選定および加入者等に対する提示の業務に係る勧誘方針を以下の通り定めます。

当社は、「確定拠出年金法」、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」、その他関係諸法令・諸規則を遵守し、以下の方針に則り、運営管理業務の適正な勧誘を行ってまいります。

  1. 加入者等の金融商品に関する知識や、投資経験、投資目的等の事項を総合的に勘案し、加入者等の利益の為に、専門的知見をもって適正な運用方法を選定し、提示いたします。
  2. 加入者等に「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に係る重要事項を正しくご理解いただくことに努めます。また、加入者等ご自身に適切な投資判断を行っていただくために、商品内容やリスク等について十分かつ正確な情報提供を行うことに努めます。
  3. 加入者等の誤解を招くことがないよう、正確な情報を提供することに努めます。
  4. 加入者等からのお問い合わせには、迅速かつ適切な対応に努めます。また、加入者等のご意見・ご要望を真摯に受け止め、運用方法の選定・提示に活かしてまいります。
  5. 加入者等のご迷惑とならないよう、運用方法の提示を行う時間帯、場所、方法について十分に配慮いたします。
  6. より適正な運用方法の選定・提示を行うため、社内教育・研修の充実に努めます。
  7. 口頭での説明はもちろんのこと、当社ホームページ上においても、お客様にとってわかりやすい適切な表示・ご案内を行うよう努めます。

以上

平成23年10月1日
野村證券株式会社