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給付の種類

給付とは年金資産を受け取ることです。加入者等は、原則60歳から老齢給付金の給付を請求できます。

給付金額は、一人ひとりの運用実績により異なります。

給付金には「老齢給付金」「障害給付金」「死亡一時金」の3種類があります。

老齢給付金

加入者等が、原則60歳になった場合に受け取ることができます。

確定拠出年金の加入者は60歳になったとき、通算加入者等期間※1が10年以上であれば、給付金を請求できます。

受給開始可能年齢は下記の「通算加入者等期間別の受給開始可能年齢」の表のようになります。

給付請求
運営管理機関に請求します。75歳になっても請求しない場合は、全額、一時金として支給されます。
受給方法
「年金」または「一時金」、もしくは「併給」で受け取ります。
税制措置
税制優遇があります。
通算加入者等期間別の受給開始可能年齢
通算加入者等期間 受給開始可能年齢
10年以上 満60歳
8年以上10年未満 満61歳
6年以上8年未満 満62歳
4年以上6年未満 満63歳
2年以上4年未満 満64歳
1ヶ月以上2年未満 満65歳
なし(0ヶ月) 加入から5年経過後

受給中は運用指図者に

運用指図者とは新たな掛金を拠出することがなく、年金資産の運用のみ行う人のことです。

年金で受け取る場合は受給が始まっても、残った年金資産がなくなるまで運用指図を行います。

従って、運用により受取金額が変動する可能性があります。

障害給付金

加入者等が75歳になる前に高度障害者になった場合※2、受け取ることができます。

給付請求
運営管理機関に請求します。
受給方法
「年金」または「一時金」、もしくは「併給」で受け取ります。
税制措置
非課税です。

死亡一時金

加入者等が死亡した場合、その遺族が受け取ることができます。

給付請求
遺族が運営管理機関に請求します。
受給方法
「一時金」で受け取ります。
税制措置
税制優遇があります。
  • ※1
    企業型確定拠出年金・個人型確定拠出年金の加入者・運用指図期間、および確定給付企業年金など他の年金制度から資産を移換した場合は、その計算の基礎となった期間を通算した期間です。
  • ※2
    高度障害者とは、障害基礎年金の年金証書等の所持者、または身体障害者手帳(1級から3級)、療育手帳(重度の者)、精神障害者保健福祉手帳(1級または2級)の所持者のことです。
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野村確定拠出年金ダイヤル

0120-999-401

平日:9:00~20:00
土日:9:00~17:00
(祝日・年末年始を除く)
受付時間が上記と異なる場合があります。
利用の際には、電話番号をお間違えの無いようご注意ください。