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よくあるご質問

  • A加入者本人の銀行口座から引き落とされます。国民年金の第2号被保険者(会社員・公務員など)の場合は、給与天引きと、銀行口座からの引き落としのどちらかを選択することが可能です(お勤め先によっては、いずれかのみとなる場合があります)。

  • A原則、60歳以降に老齢給付金として受け取ります。60歳時点で通算加入者等期間が10年未満の場合は給付の種類をご参照ください。

  • A基本的に公的年金に加入している65歳未満のすべての方が加入できます。
    加入できない場合については個人型確定拠出年金の年金制度の概要をご参照ください。

  • A自己責任の制度ですから、損益はご自身に帰属します。掛金の拠出・運用は、加入者自身が行い、運用成果は良かった場合も悪かった場合も、年金の受取金額に反映されます。したがって、運用に関する知識を身に付け、実践することが大変重要になります。

  • A口座管理料などの費用がかかります。(詳しくは「手数料について」をご参照ください。)

  • Aコールセンター・WEBサービス、「お取引状況のお知らせ」で確認することができます。「お取引状況のお知らせ」は、年1回発行されます。また、コールセンター・WEBサービスでは、いつでも自分の運用状況や残高を確認することができます。

  • A給付を受ける一方で、残りの年金資産を受け取り終わるまで運用を続けます。確定拠出年金以外の資産や収入等の状況を勘案し、運用方法の見直しを検討しましょう。

  • Aご遺族が一時金として受け取ります(年金として受け取ることはできません)。また、死亡一時金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。

  • A掛金の拠出を停止して運用のみを行うことは可能ですが、 原則60歳までは途中解約ができません。
    高度障害を負われた場合や死亡された場合は、給付金として受取ることができます。
    ただし、一定の条件をすべて満たしている場合に限り、脱退一時金として受取ることができるケースがあります。

  • A可能です。
    掛金の拠出を再開したい場合は、加入申出もしくは拠出再開の手続きが必要となります。

  • A掛金額は年1回のみ変更することができます。(ただし、被保険者種別変更時の掛金額変更はこの変更回数に含まれません。)

  • A加入者の資格を取得した月の分から掛金を拠出することとなり、毎月の掛金は翌月26日に口座振替で引き落とされます。
    ただし、加入時においては、加入者データの登録、資格確認作業等の事務処理上、受付日により初回の掛金を加入月の翌々月26日に加入月と翌月の分を2ヶ月分まとめて口座振替で引き落とさせていただくことがあります。

  • A掛金を銀行口座から引き落とされている方については、国民年金基金連合会より送付される払込証明書を確定申告や年末調整の際に添付してください。
    国民年金の第2号加入者(会社員・公務員など)の方で掛金を給与天引きされる場合は、社会保険料と小規模企業共済等掛金の額との合計額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払があったものとして、源泉徴収額が算出されます。

  • A銀行から引き落とされている方の場合、通常は毎年10月下旬~11月初旬に届きます。
    (初回掛金の引落が9月以降の場合、引落が確認できた月の翌月に送付されます。)

  • A毎年1回、前年1月から12月までの国民年金保険料の納付状況の確認が行われます。
    その際に、国民年金保険料が納付されていない月に掛金を拠出されていたことがわかった場合は、保険料未納月の掛金相当額が4月に還付されることになり、その通知が届きます。

  • A個人型確定拠出年金では加入者本人が掛金を拠出しています。この時、一定の要件を満たしている事業主が必要な手続き等をとった場合、従業員の加入者掛金に対して、事業主が中小事業主掛金を上乗せ(追加)拠出することができる制度です。(イデコプラスという愛称で呼ばれています。)

  • A「野村のiDeCo」の場合は、いつでも運用指図を行うことができます。運用指図には、毎月の掛金で運用する商品を変更する「商品別配分変更」と、積立資産を他の運用商品に変更する「スイッチング」の2つの方法があり、WEBサービスかコールセンターで行います。

  • A商品別配分変更には費用はかかりません。スイッチングは、運用商品によって異なります。スイッチングとは、積立資産を解約(売却)して、新しい運用商品を購入することです。「野村のiDeCo」の場合、定期預金を解約する際は中途解約利率が適用されます。また、投資信託は運用商品によって信託財産留保額がかかる場合があります。詳しくは「商品ラインアップ」等でご確認ください。

  • A商品別配分変更では残高の運用商品は変更されません。残高の運用商品の変更を行うためには、スイッチングが必要です。商品別配分変更とは、積立資産はそのまま変更せず、今後の掛金で運用する運用商品や運用割合を変更することです。

  • A非課税です。確定拠出年金では、運用期間中においては預金の利息、投資信託の分配金・売却益等には税金がかかりません。年金または一時金で受け取るときに所得として課税対象となります。ただし、公的年金等控除や退職所得控除といった税制優遇措置があります。※税制については、法改正等により将来変更になる場合があります。

  • Aサポートツールを活用してみましょう。個人ごとに運用に対する考え方や積立額・積立期間なども異なりますので、自分にあった運用を行うことが大切です。自分にあった資産の検討や運用商品選びの参考としてご活用いただけるよう、WEBサービスではシミュレーションツールをご用意しています。

  • Aコールセンター・WEBサービス、「お取引状況のお知らせ」で確認することができます。「お取引状況のお知らせ」は、年1回発行されます。また、コールセンター・WEBサービスでは、いつでも自分の運用状況や残高を確認することができます。

  • A1つの運用商品のみを選ぶことも可能です。投資信託であれば、単一の運用商品であっても分散投資がはかられています。ただし、国内外の株式や債券など複数の資産に投資する運用商品を組み合わせた方が、より分散投資の効果を得られる可能性があります。また、1つの投信信託で複数の資産に投資するバランス型・リスクコントロール型の投資信託もあります。

  • A運用は、最初に運用商品を選んだら終わりではありません。ご自身や家族の状況も変わるでしょうし、投資環境も変化します。そういった状況に合わせて、運用プランの見直しも必要になってくると思われます。

  • A確定拠出年金の加入者等であった方が、離職・転職などにより、他の確定拠出年金制度へ資産を移し換えることを「移換(いかん)」といいます。(例:会社員が自営業者になると、企業型確定拠出年金から個人型確定拠出年金に資産を移換します。)この「移換」の手続きは、ご自身で行う必要があります。

  • A企業型確定拠出年金の加入者であった方が手続きをせずに6ヶ月が経過すると、年金資産は現金化され、新たに確定拠出年金に加入しており要件を満たしている場合はその確定拠出年金制度へ、確定拠出年金に加入していない場合は国民年金基金連合会に自動移換されます。(会社員等のiDeCo加入者の方が退職した後は、次のお勤め先等によって手続きの内容が異なります。)

  • A自動移換の際に手数料が発生し、その後、個人型確定拠出年金制度または企業型確定拠出年金制度へ移換する際にも手数料がかかります。自動移換されている期間は、加入者期間には通算されず、利息等もつきません。また、運用指図や給付の請求もできません。

  • A確定拠出年金の資産は、退職事由に関わらず、原則として60歳まで受け取ることができません。脱退一時金の受給要件をすべて満たしている場合は、資産を引き出して制度を脱退することができます。

  • A転職先の会社の企業型確定拠出年金の加入対象者になるまでの間は、個人型確定拠出年金制度へ資産を移換して、運用を続けます。一定の勤続年数を迎えて、企業型確定拠出年金の加入者となる際には個人型確定拠出年金制度から企業型確定拠出年金制度へ移換します。(個人型確定拠出年金で引き続き運用を続けることも可能です。)

  • A現状では、離職・転職して他の確定拠出年金制度に資産を移換する場合は、今まで積み立てた資産をいったん売却し現金化したのちに、次の確定拠出年金へ移すことになります。仮に新たに加入する制度の中に従来運用していた運用商品があったとしても、移換した年金資産(現金)で新たに購入などを行うことになります。また、従来運用していた運用商品が無ければ他の運用商品で運用を行うこととなります。

  • A移換後は移換前の確定拠出年金制度での加入者口座番号・パスワード等は使用できなくなります。新たな確定拠出年金制度での加入者口座番号・パスワード等が付与されますので、移換後の運用指図は全て新しい加入者口座番号・パスワード等で行うことになります。

  • A現時点では加入者・脱退一時金の条件を満たしていなくても、今後の状況に応じてそれぞれの条件に該当すれば変更や請求が可能です。

  • A個人型確定拠出年金運用指図者の口座管理料は、資産を取り崩して徴収されることになります。その結果、資産残高がなくなる場合もありますが、その段階で運用指図者でなくなり、口座管理料を別途支払うというようなことはありません。

  • A個人別管理資産移換依頼書などの必要書類を不備のない状態でご提出いただいてから1~2か月程度かかります。

  • A自動移換された資産の取り扱いについては、必要な手続きが現在の状況によって異なります。「らくらくケース診断」にてご確認ください。

  • A原則60歳以降に受取ることができる老齢給付金のほかに、障害給付金、死亡一時金の3種類の給付金があります。老齢給付金、障害給付金は一時金・年金・併給(一時金と年金の組合せ)のいずれかを選択できます。死亡一時金は、ご遺族が一時金として受け取ります。いずれの場合も受取額は、運用の結果により異なります。受給要件などの詳細は、給付の種類をご参照ください。なお、職業や加入後の状況の変化にあたって、一定の条件を満たした場合は脱退一時金として受け取れます。

  • A60歳到達時の通算加入者等期間が10年以上ある場合は、60歳から受取ることができます。通算加入者等期間が10年に満たない場合は、期間に応じて61歳から65歳に繰り下がります。詳細は給付の種類をご参照ください。
    ※企業型確定拠出年金の加入者の方は、規約内容をご確認ください。

  • A老齢給付金は60歳から75歳になるまでに、受取りたいタイミングでお手続きください。ただし、75歳の誕生日の2日前までにお手続きされていない場合は、年金で受け取ることはできず、一時金で受け取ることになります。

  • A運用を続けることができます。保有している運用商品のスイッチングも可能です。年金で受取る際は、受取年数・年間の受取回数に応じて、保有商品が売却されますので、運用状況により受取額が変わります。

  • A年金で受取りを開始した後で、受取年数などを変更することはできません。ただし、受給開始から5年以上経過した場合で、希望すれば残りの資産を一時金として受取ることができます。

  • A給付金の種類と受取方法によって異なります。老齢給付金は課税対象となりますが、一時金で受取る場合は、退職所得とみなして退職所得控除が適用され、年金で受取る場合は、公的年金と同様に公的年金等控除が適用され、税金が軽減される仕組みとなっています。障害給付金には、税金はかかりません。死亡一時金は、みなし相続財産として相続税の対象となります。

  • A配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。なお、あらかじめ上記の範囲内で死亡一時金の受取人を指定することができます。