企業型と個人型の違い
企業型 | 個人型 | |||
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第1号被保険者(任意加入被保険者) | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 | ||
加入対象 | 60歳未満の従業員など (資格喪失年齢は60歳以上70歳未満で規約で定める) |
20歳以上60歳未満の自営業者とその家族など (20歳以上65歳未満の任意加入被保険者) |
65歳未満の会社員、公務員など | 20歳以上60歳未満の専業主婦(夫)など |
原則、全員加入 規約で要件を定めた場合は、規約に基づく |
加入は任意 | |||
拠出者※2 | 会社(事業主) | 加入者本人 | ||
拠出限度額 (月額)※6 |
55,000円-DB等の他制度掛金相当額 | 68,000円※3,4 |
企業年金制度あり※1 55,000円-(各月の企業型DCの事業主掛金額+他制度掛金相当額(公務員は共済掛金相当額))ただし、20,000円を上限※3,5,7 企業年金制度なし 23,000円※3 |
23,000円※3 |
納付方法 | 会社が一括で納付 | 口座振替 | 給料天引き、 または口座振替 |
口座振替 |
運営の費用 | 会社または加入者のどちらが負担するかは規約の定めによって異なる | 加入者本人が負担する | ||
運用 | 加入者本人が行う | |||
給付 | 規約に定められた受取方法から選択して受け取る | 5年以上20年以下の範囲で指定した期間年金で受け取る または、一時金として受け取る (年金と一時金の併給もあり) |
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受給権 | 少なくとも勤続3年で付与される | 任意加入であるため、拠出時から受給権あり | ||
運営主体 | 会社(事業主) | 国民年金基金連合会 | ||
運営管理機関 | 会社が選定する | 加入者本人が選択できる |
- ※1企業年金制度とは、厚生年金基金や確定給付企業年金などを指しています。
- ※2企業型では、会社の拠出する掛金に上乗せして加入者自らが掛金を拠出できること等を労使合意の上、規約ごとに定めることができます。個人型では、一定の条件のもと、中小事業主掛金納付制度が利用できます。
- ※3掛金額は、5,000円~拠出限度額の範囲内で1,000円単位でご自身で決めることができます。
- ※4国民年金の付加保険料、または国民年金基金の掛金と合算しての金額です。
- ※5会社員等は企業年金制度の有無等により拠出限度額が異なります。
- ※6拠出限度額は年単位で管理されます。
- ※7企業型確定拠出年金加入者の方は、企業型確定拠出年金の事業主掛金額によって、個人型確定拠出年金の拠出限度額が引下げられます。(マッチング拠出を選択されている場合などは個人型確定拠出年金に加入できません。)