企業型に加入された方へ

企業年金から確定拠出年金への資産移換に関するお知らせ

確定拠出年金のポータビリティ(制度間の資産の移換)

確定拠出年金制度は、異なる制度の資産を一つにまとめて運用し、老後の所得保障に役立てることができる点が特徴です。
確定拠出年金の加入者となった方は、以前に企業型又は個人型の確定拠出年金に加入されていたときは、その資産を当社の確定拠出型年金に移換することになっています。
更に、平成17年10月から、本人が申し出れば以下の資産も確定拠出年金に移換することができるようになりました。

厚生年金基金、確定給付企業年金を脱退して1年を経過していない方

(確定給付企業年金の場合は平成17年10月1日以降に資格喪失した方に限ります)
●厚生年金基金の脱退一時金相当額
●確定給付企業年金の脱退一時金相当額

⇒これらの制度を中途脱退し、脱退一時金を受けることができる場合、これを現時点では受け取らずに、確定拠出年金制度で運用する選択ができます。

これまでに厚生年金基金、確定給付企業年金を脱退した後、脱退一時金相当額を企業年金連合会(旧厚生年金基金連合会)に移換したことのある方

●厚生年金基金の脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換したことにより形成された年金給付等積立金
●確定給付企業年金の脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換したことにより形成された積立金

⇒企業年金連合会で積み立てられている資産を確定拠出年金制度で運用する選択ができます。
※企業年金連合会は、平成17年10月に厚生年金基金連合会を改組して発足しました。

1移換申出の手続き

  1. 1移換申出書

    移換申出は、移換することのできる資産がある厚生年金基金、確定給付企業年金、企業年金連合会(以下「移換元制度」)に対して行っていただきます。
    移換申出書は、

    ●厚生年金基金、確定給付企業年金からの移換の場合

    事業主まで請求していただくか、こちらからも書類が印刷できます

    ●企業年金連合会からの移換の場合

    企業年金連合会に請求してください。
      連絡先:企業年金連合会 年金サービスセンター 年金相談室
      電話 0570-02-2666
      PHS・IP電話の場合は、03-5777-2666
    <事業主が取りまとめて申し出ることを企業年金連合会に登録している場合>
    (上記に代えて)事業主まで請求してください。

  2. 2移換申出書の提出

    移換申出書に必要事項を記入してください。

    ●厚生年金基金、確定給付企業年金からの移換の場合
    運用関連運営管理機関の登録番号:0000760
    運用関連運営管理機関の名称:野村證券株式会社

    ●企業年金連合会からの移換の場合
    運用関連運営管理機関の登録番号:0000760
    運用関連運営管理機関の名称:野村證券株式会社

    移換申出書は、移換することのできる資産がある厚生年金基金、確定給付企業年金、企業年金連合会に提出してください 。

    <事業主が取りまとめて申し出ることを企業年金連合会に登録している場合>
    (上記に代えて)移換することのできる資産がある厚生年金基金、確定給付企業年金に提出してください。
    企業年金連合会からの移換の場合は、事業主が取りまとめますので事業主まで提出してください。

  3. 3移換完了通知

    確定拠出年金への移換が完了したら、当社確定拠出年金の記録関連運営管理機関( JIS&T 社)より、加入者本人宛に移換完了通知が送られます。
    但し、移換できないと判定された場合は、移換元制度で移換不能とされたときは移換元制度から、JIS&Tで移換不能とされたときはJIS&Tから、本人宛に移換不能の連絡があります。

    <事業主が取りまとめて申し出ることを企業年金連合会に登録している場合>
    (上記に代えて) 但し、移換できないと判定された場合は、移換元制度で移換不能とされたときは移換元制度(企業年金連合会からの移換の場合は事業主)から、JIS&Tで移換不能とされたときはJIS&Tから、本人宛に移換不能の連絡があります。

2移換申出期限

●厚生年金基金、確定給付企業年金からの移換の場合
厚生年金基金または確定給付企業年金の資格を喪失した日から1年を経過する日、または確定拠出年金の加入者資格を取得した日から3か月を経過する日のいずれか早い日まで
●企業年金連合会からの移換の場合
確定拠出年金の加入者資格を取得した日から3ヶ月を経過する日まで

3移換元制度の加入者期間の引継ぎ

次の期間が確定拠出年金の通算加入者等期間に算入されます。なお、これまでに企業型確定拠出年金に加入していたときは、その期間と重複している期間があれば、その期間を除いた期間となります。(詳しくは、移換手続後に送付される移換完了通知書に記載されます。)

●厚生年金基金、確定給付企業年金からの移換の場合
厚生年金基金または確定給付企業年金の脱退一時金の算定の基礎となった期間
●企業年金連合会からの移換の場合
積立金等の原資となった厚生年金基金または確定給付企業年金の脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間

上記の脱退一時金の算定の基礎となった期間に関してご質問がある場合には、移換を申し出る実施機関にしていただくようよろしくお願いいたします。

4手数料

移換に際し、確定拠出年金(移換先)の手数料はかかりません。移換元の手数料については、移換元制度の実施機関に問い合わせてください。

5その他

確定給付企業年金の本人拠出相当額は、拠出時に課税、給付時に非課税の取扱いとなっていますが、確定給付企業年金(確定給付企業年金から脱退一時金相当額の移換を受けた企業年金連合会を含む)から確定拠出年金へ脱退一時金相当額又は積立金を移換した場合は、給付時に課税されることとなります。

移換しようとする資産の額、移換元制度における期間等については、移換元制度の実施機関に問い合わせてください。

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