ホーム企業型確定拠出年金事業主サポート中途退職者対応

中途退職者対応

加入者様に不利益を与えず、事業主様の責任も果たすために、万全のフォロー。

事務局様および中途退職者の方へ資料やご案内の発送を行い、移換手続きの漏れがないようにいたします。
資産移換がスムーズに進むようにするため、コールセンターが積極的にフォローいたします。

1 わかりやすい書類・資料の提供

お手続きについてのわかりやすいご案内資料をご提供いたします。

  • 退職後の手続きのご案内(退職者向け)

2 コールセンターが積極的にフォロー

  • お問い合わせがあった方に、移換に必要な手続きのご案内をいたします。
  • 一定期間内に手続きがない方に対して、コールセンターから電話でご案内をいたします。

3 移換案内の発送

一定期間内に手続きがない方に対して、移換手続案内のハガキを送付し、年金資産の移換を促します。

4 簡単資料請求で離退職後もフォロー

離転職された後も、WEBサイトから移換手続きに必要な資料を簡単にご請求いただけますので、お手続きがスムーズに行えます。

ご自分の離退職のケースのお手続きを確認できる「らくらくケース診断」もご用意しました。お手続きの確認も簡単です!

なぜ中途退職者対応が重要なのでしょうか?

加入資格喪失者への説明義務のため

企業型確定拠出年金を実施する事業主は、加入者が60歳到達前に資格を喪失した場合、以下に記載した年金資産の移換について、十分な説明を行なうことが法令上義務付けられています。

当社では、加入者様のスムーズな移換手続きと事業主様の説明責任のため、中途退職者のフォローも重視しております。

企業型年金加入者が資格喪失した場合における事業主の説明義務(企業型年金関係)

企業型年金を実施する事業主は、企業型年金加入者が資格を喪失した場合には、当該資格喪失者に対して、以下の事項を説明する必要があります。

  • (1)
    他の企業型年金、個人型年金又は確定給付企業年金への個人別管理資産の移換を行う申出は、企業型年金の資格喪失日の属する月の翌月から起算して6月以内に行うこと。
  • (2)
    上記(1)の申出を行わない場合には、1~3の取扱いがなされること。
    1. 他の企業型年金の加入者の資格を取得している場合には、当該企業型年金へ個人別管理資産が自動的に移換されること。
    2. 個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者の資格を取得している場合には、当該個人型年金へ個人別管理資産が自動的に移換されること。
    3. 上記1・2以外の場合には、個人別管理資産が国民年金基金連合会(特定運営管理機関)に自動的に移換され、連合会移換者である間、当該個人別管理資産は運用されることのないまま、管理手数料が引き落とされること。また、連合会移換者である期間は通算加入者等期間に算入されないことから、老齢給付金の支給開始可能な時期が遅くなる可能性があること。
  • (3)

    確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合には、資格喪失日の属する月の翌月から起算して6月以内であれば確定給付企業年金へ個人別管理資産の移換を行うことができること。

    また、個人別管理資産が国民年金基金連合会(特定運営管理機関)に自動的に移換されている者が、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合には、確定給付企業年金への個人別管理資産の移換を行うことができること。

    なお、確定給付企業年金の本人拠出相当額は拠出時に課税、給付時に非課税の取扱いであり、他方、企業型年金の本人拠出相当額は拠出時に非課税の取扱いであることから、確定給付企業年金へ移換する個人別管理資産に企業型年金の本人拠出相当額を含む場合であっても、確定給付企業年金の本人拠出相当額としての取扱いではなく、給付時に課税されること。

  • (4)

    企業型年金から確定給付企業年金又は退職金共済への個人別管理資産の移換を行う場合には、移換先の制度の制度設計上、確定拠出年金に加入していた期間(勤続年数を含む。)が移換先の制度設計に合わせた期間に調整される可能性があること。

    また、企業型年金の個人別管理資産に係る期間(当該個人別管理資産に厚生年金基金、確定給付企業年金、企業年金連合会又は国民年金基金連合会から移換してきた資産を含む場合は当該資産に係る期間を含む。)は通算加入者等期間から控除されることとなること。ただし、企業型年金及び個人型年金に同時に加入する者であって、企業型年金の個人別管理資産のみ移換する場合には、個人型年金の加入者期間に影響はないこと。